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[マスター管理業務]の詳細

公費登録

マスターにはあらかじめ主だった県ごとの公費が登録されています。新しい公費を追加するときに使用します。

[公費登録]をクリック。


[公費登録]画面に当該患者住所地の公費リストがあがっている。

[F3 削除]

該当の公費負担の制度がなくなっている場合は、その公費負担項目にカーソルを合わせ、[F3 削除]ボタンがアクティブになっているのを確認し、[削除]する。

[F4 追加]

公費に追加のある場合、[F4 追加]ボタンをクリック。[公費情報の設定]の新規登録画面が出る。公費負担番号、公費名称、公費略称欄に入力する。公費負担番号:8848xxxx は先頭の4 桁が8848 で8 桁の番号を。
公費名称:制度の名称を入力
公費略称:請求書などに記載する略称を入力

[F4 追加]ボタンをクリックすると、[適用年月の入力]画面が出るので、年月の数字を入力。内容の設定については、つぎの[変更]の手順を参照。

[F5 変更]

リストから変更したい公費を選択し、[F5 変更]ボタンをクリック。[公費情報の設定]画面が表示される。すでに登録されている徴収方法の設定を変更する場合、変更する期間を選択し、[F5 変更]ボタンをクリック。

[徴収方法・上限金額の設定]画面で[一部負担]、各項目を入力。それぞれ[徴収方法]に既定内容が登録されているので、[F3]キーを押して選択。[定率制][定額制]欄に移動したら、金額を入力。

[印字方法]の[社保レセプトに印字する][国保レセプトに印字する]はクリックで選択・非選択に切替できる。

ある期日から新たな徴収方法に変更する場合は、[公費登録]画面の[F4 追加]ボタンのクリックで[適用開始期間]の入力を行う。あとは、[変更]のときと同様、徴収方法等を入力する。

[基準日]の設定は、年齢により自己負担額が変更する場合や助成の対象外となる場合に、確認メッセージを表示することができる。

[追加(F4)]ボタンをクリックすると、[年齢基準日設定]画面が表示される。
設定済みの基準日を変更する場合は、[変更(F10)]ボタンをクリック。
設定済みの基準日を削除する場合は、[削除(F11)]ボタンをクリック。

[年齢基準日設定]

[3歳未満まで(3歳の生年月日の当月末日まで)]
3歳の誕生日翌月以降にメッセージを表示。

[未就学児まで(6歳の3月の末日まで)
6歳以降の年度が替わる4月よりメッセージを表示。

[小学生まで(12歳の3月の末日まで)]
12歳以降の年度が替わる4月よりメッセージを表示。

[任意]
任意で設定した年齢および誕生月、誕生日の翌月、任意月の翌月よりメッセージを表示。

[新規患者登録時にも確認する]
新規患者登録時にも年齢チェックを行う。

[保険証の区分が「家族」のみ確認する]
保険証の区分が「家族」のみメッセージを表示。

[基準日終了後に助成の対象外になる]
助成対象外である旨のメッセージ内容に切り替える。

公費の徴収方法の詳細
[徴収なし]

負担金はなし。

[毎回患者負担の全額]

患者情報に設定された負担率で負担金を計算。上限金額は1回ごとの上限。

[老人保健に準拠]

老人保健と同様の負担金計算をおこなう。 ~ H14/09
定率:負担率一割で負担金を計算。
定額:月4回まで、1回の上限850円で計算。

[二割・・同月内上限まで(処)]

負担率二割で負担金を計算。院外処方せんを出した場合、出さない場合の上限金額の設定ができる。

[一月につき4回まで]

一月につき4回まで、患者情報に設定された負担率で負担金を計上。それ以降の徴収金額は0円となる。上限金額は1回ごとの上限。

[一割・・同月内上限まで(処)]

負担率一割で負担金を計算。院外処方せんを出した場合、出さない場合の上限金額の設定ができる。

[同月内上限まで(処)]

患者情報で設定された負担率で負担金を計算。院外処方せんを出す場合、出さない場合それぞれの上限金額設定ができる。

[同月内上限まで]

患者情報で設定された負担率で負担金を計算。

[1月につき2回まで]

一月につき2回まで、患者情報に設定された負担率で負担金を計上。それ以降の徴収金額は0円となる。上限金額は1回ごとの上限。

[毎月月初のみ]

その月最初の入力時のみ負担金を計算。それ以降負担金はなし。

[初診時のみ]

初診時のみ負担金を計算。それ以降負担金はなし。
1) 初診時の診療料のみ。

[毎回患者負担の1/2]

患者情報で設定された負担率で計算された負担金の1/2を徴収金額とする。

[一割‥1月につき2回まで]

一月につき2回まで、負担率一割で負担金を計算。それ以降の徴収金額は0円となる。

[二割‥1月につき2回まで]

一月につき2回まで、負担率二割で負担金を計算。それ以降の徴収金額は0円となる。
2)一割:同月内上限まで。(院内処)
同(1/2)
3)患者負担の1/2:同月内上限まで。

[三割‥1月につき2回まで]

一月につき2回まで、負担率三割で負担金を計算。それ以降の徴収金額は0円となる。

[三割・・同月内上限まで(処)]

負担率三割で負担金を計算。院外処方せんを出した場合、出さない場合の上限金額の設定ができる。